こんにちは。
温浴業界最強の経営コンサルタント サウナ王こと太田広です。
3月31日、厚労省が「臨床検査技師法に基づく告示の改正」を公布し、自己採血検査に関して、衛生検査所の登録は不要であることを明確化したそうである。
また厚労省と経産省が3 月31日に策定した「健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン」によると、民間事業者が個別の検査結果を基に医学的判断を行った上で、食事・運動などの生活改善指導や、健康増進に資する関連施設・サービスの紹介、OTC医薬品やサプリメントの紹介、より詳しい健診を受けるように勧めることなどは違法と判断。
留意事項として、利用者からの照会を受けて健康食品を紹介する場合は、「個別の検査(測定)結果を踏まえたものではなく、一般論としての範囲で行うこと」との解釈を示した。
これまで自己採血検査は法的な位置づけが不明瞭で、グレーゾーンとして扱われていたが、この改正を受け、ドラッグストア・薬局・フィットネスクラブなどの店頭で、セルフチェックのサービスが活発化しているそうである。
さて、この改正は温浴業界にとってはどうだろうか?
私はプラスに働くのではないかと考えている。
確かに直接的なアプローチはできないが、自己採血検査がより身近になれば、こちらからのアプローチがなくても、お客様は健康維持への行動に出ることが予想される。
その際にはサプリメントの服用や病院での治療などの選択肢の他に温浴施設での体質改善行動を選択する方も存在すると思われる。
その際に施設を利用していただけるように日頃から健康に対する啓蒙活動を行い続けることが重要となる。
是非、皆さんの温浴施設でも健康維持に関する啓蒙活動を行っていただきたいと思う。
それではみなさん、一期一会、不撓不屈の精神で今日も一日頑張りましょう!サウナ王が応援します!
株式会社
楽楽ホールディングス 太田広(サウナ王)
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